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福岡 飲酒運転事故3児死亡事件判決に思う

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2006年8月、福岡市東区で元福岡市職員・今林大(ふとし)被告(23)が幼児3人を死に至らしめた飲酒運転事故で、危険運転致死傷罪と道路交通法違反(ひき逃げ)の罪に問われ、懲役25年を求刑されていた判決公判が福岡地裁で行われた。
川口宰護(しょうご)裁判長は危険運転致死傷罪の成立を否定した上で、予備的訴因として追加された業務上過失致死傷罪などを適用。業務上過失致死傷と道交法違反の組み合わせでは最高刑に当たる懲役7年6カ月を言い渡した。
判決の要旨は、被告の飲酒量については検察側の主張通り、自宅や居酒屋、スナックで缶ビール1本と焼酎のロック8~9杯、ブランデーの水割り数杯を飲んだと認定したが
  • スナックから現場まで約8分間、普通に右左折やカーブ走行を繰り返し、蛇行運転などの事実は認められない
  • 事故直前も衝突回避措置を講じており、正常な運転が困難な状態にはなかったと強く推認される
  • 事故後の飲酒検知は呼気1リットルあたり0.25ミリグラムで酒気帯び程度だった
として、「酒気帯び運転とひき逃げの悪質性から、業務上過失致死傷と道交法違反の組み合わせでは最高刑に当たる懲役7年6カ月を言い渡した。」

あくまでも個人的に意見になってしまうのかもしれないが、
  • 自宅で飲み、居酒屋、スナックに車で移動し、居酒屋の店員に「酔うとります」と話している
  • 飲酒し、時速100kmで12秒間脇見運転している
  • 事故後に逃げ、大量の水を飲んで「証拠の隠滅」を図る
  • 40分後に現場に戻り、その時点での飲酒検知は呼気1リットルあたり0.25ミリグラム
だった事を考えれば、悪質極まりない。

よって、求刑通り、危険運転致死傷罪と道路交通法違反(ひき逃げ)の罪で、懲役25年が相当 と考える国民が多いだろう。
よく言われる言葉として「法律ではそうなっている」と言う政治家・法曹界の人達が多い。
法曹界の人がそう言うのはある程度仕方が無い面がある。法律を超えた判決を下すのが必ずしも良いとは限らない。
だが、政治家は「立法府」の人間だ。立法府、つまり「法律を作る側」の人達である。おかしな法律だと思うのなら「自分達で法律を変更できる」のだ。それなのに「倫理的におかしい事」を自分達が行っていたとしても、「法律上問題ない」と開き直る。それってふざけてないかい?

今回の「危険運転致死傷罪」の問題にしても、「酩酊状態」でなければならないという、極めて曖昧な条件が前提となっている。自分が行ってきた事から考えた場合に、曖昧にする時は「どうとでも取れるようにしたい」場合が多い。
穿った見方なのだと思うが、立法府の人達が「曖昧にする」ような法整備とするというのは、自分を支援・支持してくれる選挙民がこの法律に触れるような事をしでかしてしまった時に「口利き」して曖昧に、有耶無耶にしてしまおうと思っているのではないだろうか。
そう思っているのでなければ、一般的に「酒気帯び運転」とされる「呼気1リットル中のアルコール濃度が 0.15mg以上」を一つの目安とし、それに該当した上で死傷事故を起こした場合に一律に「危険運転致死傷罪」とするべきだろう。
酒気帯び運転
    呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上0.25mg未満
      1年以上の懲役 30万円以下の罰金 点数6点 免停30日
    呼気1リットル中のアルコール濃度が0.25mg以上
      点数13点 免停90日
さあ、この判決によって政治家達は憤り、法律を改正する事ができるだろうか。無理だろうな。自民党政権の下じゃ。

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このページは、かっちゃんが2008年1月 8日 22:06に書いたブログ記事です。

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