覚せい剤で心神喪失→無罪????
朝日新聞の記事によると、
覚せい剤所持・使用や不法残留、強盗致傷など10罪に問われたイラン国籍の男に、覚せい剤所持・使用と不法残留のみ有罪とし、懲役2年執行猶予4年(求刑懲役10年)を言い渡し、覚せい剤使用後に及んだ強盗などは「覚せい剤の影響で心神喪失の状態にあった」と無罪を言い渡した。
司法の判断基準は良く判らないが、覚醒剤を使用すれば精神的におかしくなる事は自明であり、それによって犯罪を犯す事は未必の故意扱いとなるのが自然だと思う。
なぜ覚醒剤使用という犯罪の上での強盗が無罪になるのだろうか?
もしその判決が正しいとするならば、その行動自体が犯罪とならない飲酒の上での飲酒運転事故も無罪とならなければ、判決のバランスが取れないと思うのだが。。。
よく心神喪失という言葉を耳にするが、一部にそれに該当する人はいるだろうが、多くの場合犯罪者の言い逃れに使われているような印象を受ける。
どちらにしても、覚醒剤を使用した上での犯罪が心神喪失と判断されるのならば、無辜の被害者が浮かばれる事はないだろう。
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